店舗販売業の管理及び
運営に関する事項等
1.店舗販売業の管理及び運営に関する事項等
(一)許可の区分の別 | 店舗販売業 (許可している者:川崎市長) |
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(二)開設者の氏名又は名称、 その他の店舗販売業の許可証の記載事項 | 開設者氏名 | 株式会社メディカルリーチ |
店舗の名称 | メディカルリーチ | |
店舗の所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町1-2-7 戸村ビル2階西側 |
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許可番号 | 第2020049号 | |
有効期間 | 令和5年4月27日~令和11年4月26日 | |
(三)店舗の管理者の氏名 | 相澤 京 | |
(四)勤務する薬剤師又は登録販売者の氏名、 担当業務 |
【薬剤師】
【登録販売者】※規則第15条2項以外 |
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(五)勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名と勤務時間 | 薬剤師 | 松田 実 月曜~金曜:勤務時間未定(お客様からの指名に応じて健康相談勤務) |
登録販売者 | 相澤 京 月曜~金曜:10:00~14:00、15:00~19:00 瀬戸 亜美 月曜~金曜:10:00~13:30、14:30~17:00 本田 里奈 月曜~金曜:10:00~14:00、15:00~19:00 |
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(六)取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 | 第2類医薬品、第3類医薬品 商品写真の下部に枠付きの「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載。 (当店販売の医薬品は、使用期限が最短4年以上のものを販売しています。) |
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(七)当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 | 薬剤師 | ・「薬剤師」の文字と「氏名」を記載した名札 ・白衣 |
登録販売者 | ・「登録販売者」の文字と「氏名」を記載した名札 ・青色のユニフォーム |
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その他の者 | ・制服の着用無し | |
(八)通常の営業日及び営業時間 | 月曜日~金曜日 10:00~19:00 | |
通常の営業日及び営業時間外で相談できる時間 | なし インターネット(特定販売)では24時間ご注文をお受けしています。 |
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(九)相談時及び緊急時の連絡先 | 株式会社メディカルリーチ 電話番号:044-272-5068 |
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(十)店舗の外観 |
2.要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
(一)要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義 及びこれらに関する解説 | 要指導医薬品 | 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 イ その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項第一号に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの ロ その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの ハ 第四十四条第一項に規定する毒薬 ニ 第四十四条第二項に規定する劇薬 |
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第1類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣が指定したもの。 また、その製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた一般用医薬品であって、当該申請に係る製造販売承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの(特にリスクが高いもの)。 |
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第2類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)と して厚生労働大臣が指定したもの(リスクが比較的高いもの)。 また、その中でも、相互作用や患者背景等の条件により 健康被害のリスクが高まるものや、依存性又は習慣性の ある成分を含むものは、特に注意を要するため「指定第2類医薬品」として厚生労働大臣が指定した。 |
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第3類医薬品 | 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。 その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こるおそれがある医薬品(リスクが比較的低いもの)。 |
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(二)要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 | 1 記載事項 区分表示として、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載し、枠(四角枠)で囲みます。 また、第2類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第2類医薬品」については、併せて「2」の文字を四角枠又は丸枠で囲みます。 2 記載場所 要指導医薬品及び一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載 します。 |
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(三)要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説 | 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。 ※登録販売者:資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です。
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(四)指定第2類医薬品の陳列等に関する解説 | 指定第2類医薬品は、購入者に対して情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。 ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りではありません。指定第2類医薬品を購入又は譲受けようとする場合には、禁忌を確認するとともに使用について専門家への相談をしてください。 また、広告において「指定第2類医薬品」については、区分表示として「第2類医薬品」と記載し、枠(四角枠)で囲みます。さらに併せて「2」の文字を 四角枠又は丸枠で囲みます。 |
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(五)要指導医薬品および一般用医薬品の陳列等に関する解説 | 1 要指導医薬品および第一類医薬品は、要指導医薬品・第一類医薬品陳列区画内に陳列しています。 ただし、かぎをかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。 2 第二類医薬品と第三類医薬品は、それぞれが混在しないように陳列しています。 3 広告において、区分表示として、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載し、枠(四角枠)で囲みます。 |
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(六)医薬品による健康被害の 救済に関する制度に関する解説 | 医薬品を適正に使用していたにもかかわらず、副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費・医療手当・障害年金などの給付を行う制度です。 救済の認定基準や手続きについては、次の機構にお問合せください。 「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」 ホームページアドレス https://www.pmda.go.jp/index.html 電話番号 : 0120-149-931 ( 9:00 ~ 17:30 ) |
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(七)個人情報の適切な取扱いを確保するための措置 | 個人情報については、本サイト下部に記載のプライバシーポリシーをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||
(八)その他必要な事項(苦情など相談窓口等) | 川崎市健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当 電話番号 : 044-200-2461 |